精神障害者保健福祉手帳の交付

ページ番号1001568  更新日 令和7年8月28日

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精神に障害のある人が社会復帰・自立・社会参加を図るため、各種の制度を受けやすくするために都道府県が手帳を交付します。

対象者

精神障害を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約のある者。

新規・更新・等級変更の各申請に必要なもの

  1. 精神保健福祉手帳交付申請書
  2. 医師の診断書または障害年金証書(精神障害が支給理由のもの)の写し
  3. 本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)(任意)
  4. 同意書(障害年金証書にて申請する場合)
  5. マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類

障害程度

1級から3級

有効期限

手帳の有効期限は、2年間です。有効期限の3か月前から更新申請ができます。

申請窓口

福祉部 障がい福祉課

その他

令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社等にて旅客運賃の割引の対象に精神障害者が追加されました。写真が貼付され有効期限が残っている精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、減額種別(第一種又は第二種)が記載された手帳を各鉄道会社に提示することで、旅客運賃の割引を受けることができます。
現在お持ちの精神障害者手帳に写真の貼付、第一種又は第二種の記載がなく、これらを希望する場合は障がい福祉課までご連絡ください。
なお、割引内容や割引の乗車券類の購入方法等、詳細は各鉄道会社にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地