寄附の禁止

ページ番号1002288  更新日 平成29年3月9日

印刷 大きな文字で印刷

贈らない・求めない・受け取らない

政治家が選挙区内の人に、お金やモノを贈ることは、法律で禁止されています。違反すると処罰されます。
有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。

寄附禁止行為の一例

  1. お歳暮・お年賀
  2. 入学祝・卒業祝
  3. 病気見舞い
  4. 結婚祝(秘書などが代理で出席する場合)
  5. 香典(秘書などが代理で出席する場合)
  6. 葬式の花輪・供花
  7. 落成式・開店祝の花輪
  8. 自治会行事などへの寸志や飲食物の差入

公民権の停止となる寄附禁止行為

1.政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
ア 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
イ 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(アやイであっても、選挙に関しなされた場合や一般的な社交の程度をこえている場合は処罰されます)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者にたいして、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます)

4.後援団体の寄附の禁止

後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(後援会)が選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず処罰されます。

5.年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されます。

6.あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

寄附の禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)