政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

ページ番号1002331  更新日 令和3年4月1日

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政治活動において、公職の候補者の氏名や氏名が類推される事項を表示する文書図画、後援団体の名称を表示する文書図画を掲示することは、禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体の政治活動用事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付ければ、一定の枚数を掲示することができます。
いなべ市選挙管理委員会が交付する「証票」は、いなべ市議会議員選挙及びいなべ市長選挙の公職の候補者とその後援団体に係るものです。

掲示できる立札及び看板の数

公職の候補者1人につき 6枚
同一の公職の候補者に係る全ての後援団体を通じて 6枚
【公職選挙法施行令第110条の5第1項第5号】

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。(※通じて2枚とは、立札及び看板の類を合わせて2枚ということ)
【公職選挙法第143条第16項第1号】

掲示できる場所

立札及び看板は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。
政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、田畑や空地、駐車場など事務所としての実態がない場所には掲示できませんのでご注意ください。
【法第143条第16項第1号】

掲示できる期間

証票の有効期限までの間です。
当該選挙の投票日の告示の前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中には新たに掲示(異動を含む)できません。
【公職選挙法第143条第19項第6項】

証票の表示

立札及び看板には、いなべ市選挙管理委員会が交付する証票を表示(貼付け)しなければなりません。
【公職選挙法第143条第17項】

立札及び看板の大きさ

縦:150センチメートル
横:40センチメートル
規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足がついている等の場合は、その足の部分も大きさの範囲に含まれます。
縦と横は、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。
【公職選挙法第143条第17項】

罰則規定

証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ又は掲示場所などについて公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
【公職選挙法第243条第1項第4号】

証票の申請等の手続

新たに設置するとき

公職の候補者やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類を新たに設置する場合は、交付申請書が必要です。
申請時に設置場所を地図で確認させていただきます。
後援団体の場合は、政治団体の設立届の写しを添付してください。また、交付申請について、候補者本人の同意(印)が必要です。

【政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程第2条】

設置場所を変更されたとき

立札及び看板の類の設置場所を変更された場合は、異動申請が必要です。
申請時に変更場所を地図で確認させていただきます。

【政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程第3条】

証票を紛失等したとき

既に交付を受けた証票を汚損・破損した場合は、再交付申請が必要です。
再交付の場合は、交付済の証票(紛失を除く)と交換で、新しい番号の証票を発行します。

【政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程第4条】

事務所廃止したとき

交付を受けた証票に係る事務所を廃止した場合は、届出が必要です。
既に交付を受けている証票を返還してください。

【政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程第5条】

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)