選挙を知ろう!

ページ番号1002325  更新日 平成29年3月9日

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選挙には、民主主義の精神がフルに生かされています。
選挙に参加することが最も基本的で最大の政治参加の機会であります。

選挙の基本原則

日本国憲法にうたっている「選挙の3原則」とは、

  1. 普通選挙
    選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられる。
  2. 平等選挙
    選挙人一人に一票。性別・財産・学歴などでの差別はない。
  3. 秘密投票
    誰が誰に投票したかが、わからないような方法で選挙がおこなわれる。

このほか、次の2つの原則が保障されています。

  1. 自由選挙
    選挙人の自由な意思によっておこなわれる。
  2. 直接選挙
    選挙人が直接代表者を選ぶ。

また、選挙制度については公職選挙法で詳細に規定されています。

選挙権と被選挙権

選挙権は、私たちが国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶことができる権利のことです。
被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体の長および議会議員につくことのできる資格のことです。

選挙の種類

いなべ市議会議員選挙

選挙権
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上いなべ市内に住所を有する人
被選挙権
満25歳以上の日本国民で、引き続きいなべ市内に住所を有する人

いなべ市長選挙

選挙権
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上いなべ市内に住所を有する人
被選挙権
満25歳以上の日本国民

三重県議会議員選挙

選挙権
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上三重県内に住所を有する人
被選挙権
満25歳以上の日本国民で、引き続き三重県内の同一市町村に3か月以上住んでいる人

三重県知事選挙

選挙権
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上三重県内に住所を有する人
被選挙権
満30歳以上の日本国民

衆議院議員選挙

選挙権
満18歳以上の日本国民
被選挙権
満25歳以上の日本国民

参議院議員選挙

選挙権
満18歳以上の日本国民
被選挙権
満30歳以上の日本国民

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)