明るい選挙ってなに?

ページ番号1002324  更新日 平成29年3月9日

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明るい選挙

公職選挙法は、「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公正かつ適正に行われること」を目的に、選挙の基本原則、管理執行の手続き、選挙運動のルールなど選挙全般にわたって規定しています。
「明るい選挙」とは、私たち一人ひとりが買収や供応といった選挙犯罪、義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙をいい、これを進めるための運動(明るい選挙推進運動)は、私たちの一票が正しく投票されることを目標としており政治に対する関心と意識を深めていくものです。特定の政党、政策、候補者を支持したり反対したりする政治活動や選挙運動と、はっきり区別されるものです。

寄附禁止

選挙にはお金がかかるといいます。お金がかかるという本当の理由は、選挙期間中に行う選挙運動の費用ではなくて、日常の選挙区内の有権者に対するお付き合いのための費用にあるといわれています。
そこで、お金がかからない選挙の実現と選挙の公正に資するため、平成元年12月13日、公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立し、平成2年2月1日から施行されました。この改正により、寄附禁止規定などが強化されました。

改正公職選挙法の概要

  1. 政治家の寄附禁止
    政治家(候補者、候補者となろうとするもの及び現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されています。罰則についても、次のものを除きすべて対象となります。
    (1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
    (2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
  2. 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
    有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
  3. 後援団体の寄附禁止
    後援団体が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
  4. 年賀状等の時候のあいさつ状の禁止
    政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
  5. あいさつを目的とする有料広告の禁止
    政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

三ない運動

「三ない」とは、「贈らない、求めない、受け取らない」ということです。
つまり「三ない運動」とは『政治家は贈らない』『有権者は求めない』『有権者は受け取らない』という、公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという、明るい選挙推進運動の重要な目標となっており、政治に携わるものはもちろんのこと、有権者一人ひとりが認識を高め、自覚しようという運動です。

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