ページ番号1010080 更新日 令和7年2月10日
市民税・県民税(個人住民税)は、市や県が行う行政サービスに必要な経費をそこにお住まいの住民の皆様で広く共同して負担していただく性格の税金です。市民税と県民税は納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じであり、納税者の便宜を図るため、市民税と県民税を合わせて納付していただくことになっています(県民税は市が徴収した後、県へ支払いを行っています)。
個人住民税は、1月1日現在に住所がある市町村で前年中(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます。
※1月2日以降に転出等により住所地が変わっても納税する市町村は変わりません。
申告期間は、毎年2月16日から3月15日までです(申告期限が土日祝の場合はその翌日が期限となります)。
所得税の確定申告をされる人は、個人住民税の申告をする必要はありません。
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
280,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+100,000円+168,000円
※168,000円は同一生計配偶者・扶養親族がいる場合のみ加算
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+100,000円+320,000円
※320,000円は同一生計配偶者・扶養親族がいる場合のみ加算
個人住民税は、所得があった翌年に課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から納付時期の所得状況にかかわらずお納めいただくことが原則です。
ただし、生活保護法の規定による生活扶助を受けるなど、納税が困難となる特段の事情があり、一定の要件を備えている方には、申請により減免(軽減や免除)を受けられる場合があります。
詳しくは、市民税課にお問い合わせください。
※令和6年度から森林環境税(国税)が国内に住所のある個人に対して課税されます。
一律10%(市民税6%、県民税4%)
個人事業者の人や毎月の給与から個人住民税を徴収することができない人は、市から本人に送付される納税通知書によって年4回に分けて納付します。
給与支払者(特別徴収義務者)から給与支払報告書の提出があった人は、市から給与支払者あてに特別徴収税額通知書が送付され、6月から翌年5月まで毎月の給与から個人住民税が徴収されます。
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で年金所得に係る個人住民税の納税義務がある人は、年6回の年金受給の際に、年金所得に係る個人住民税が年金から徴収されます。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.