ページ番号1000654 更新日 平成29年5月16日
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、公的年金の支払いをする年金保険者が個人住民税を国民年金等の公的年金から引き去りし、納税者に代わって直接、市へ納入する制度です。
この制度は、公的年金を受給している方の納税の利便性向上や市町村における徴収事務の効率化を目的として平成20年4月の地方税法改正により導入されたものです。
個人住民税の納税義務のある方で、前年中に公的年金を受給されていた方のうち、当該年度の初日において65歳以上の公的年金を受給されている方が対象となります。
ただし、次の場合は対象となりません。
引き去り(特別徴収)の対象となる税額は、公的年金等の所得に係る個人住民税です。
公的年金等以外の所得もある方は、
老齢または退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金など)で、介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民健康保険料が引き去り(特別徴収)されている公的年金と同じものです(遺族年金および障害年金は除く)。
※複数の公的年金を受給している方は、受給額の多少にかかわらず、法令に定められている優先順位に基づき一つの年金から引き去り(特別徴収)させていただきます。
年度の前半と後半で徴収方法が異なります。
納付月 | 納付額 | 年税が60,000円の場合 |
---|---|---|
6月(1期) | 4分の1 | 15,000円 |
8月(2期) | 4分の1 | 15,000円 |
納付月 | 納付額 | 年税が60,000円の場合 |
---|---|---|
10月 | 6分の1 | 10,000円 |
12月 | 6分の1 | 10,000円 |
2月 | 6分の1 | 10,000円 |
年6回の公的年金支給時に引き去り(特別徴収)させていただきます。
納付月:4月、6月、8月
納付方法:仮徴収
各月の納付額:(前年度の公的年金等の所得に係る個人住民税年税額の2分の1の額)÷3
年税額が66,000円の場合:10,000円 (各月)
納付月:10月、12月、2月
納付方法:本徴収
各月の納付額:(年税額−仮徴収税額)÷3年
年税額が66,000円の場合:12,000円 (各月)
※年間の徴収税額の平準化を図るため、税制改正が行われ、平成28年10月から仮徴収税額が変更になりました。
納付月:4月、6月、8月
納付:方法仮徴収
改正前:前年度の2月に公的年金から引き去り(特別徴収)した額と同じ額
改正後:(前年度の公的年金等の所得に係る個人住民税年税額の2分の1の額)÷3
納付月:10月、12月、2月
納付:方法本徴収
改正前:(年税額−仮徴収税額)÷3
改正後:(年税額−仮徴収税額)÷3
次のような場合には、引き去り(特別徴収)は中止され、納付書または口座振替(普通徴収)となります。
※他市町村に転出された場合と個人住民税額が当該年度中に変更された場合について、これまで引き去り(特別徴収)を中止としていましたが、平成28年度10月から一定要件の下で引き去り(特別徴収)が継続されることになりました。
※1月1日〜3月31日の間に他市町村に転出された場合、仮徴収は継続されます(8月分まで引去り)。4月1日〜12月31日の間に転出された場合は仮徴収、本徴収ともに継続されます(翌2月まで引去り)。
当該年度の初日において65歳未満の公的年金等の所得を有する給与所得者については、原則として年金所得分を含め給与から引き去り(給与特別徴収)させていただきます。
総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.