ページ番号1005542 更新日 平成29年11月20日
給与収入【A】 |
給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円未満 |
従来どおり |
10,000,000円以上 |
【A】-2,200,000円 |
給与収入【A】 |
給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円未満 |
従来どおり |
10,000,000円以上 |
【A】×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円以上 |
【A】-2,300,000円 |
セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係るスイッチOTC(注)医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる制度です。
期間は平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間で、従来の医療費控除との選択制です。一度どちらかを選択して申告すると、変更はできません。
なお、スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)からOTC医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている、医師の処方を受けていない医薬品)に転用された医薬品のことです。
健康の増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が対象となります。具体的には本人が次のいずれかに該当する検診等または予防接種を受けていることが要件となります。なお、生計を一にする配偶者その他親族が一定の取組を行っている必要はありません。
対象医薬品の購入金額 − 12,000円 = 控除額 (最高限度額88,000円)
※購入金額から保険金などで補填される金額は除きます。
※上記1〜5の一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。
従来、医療費控除を受けるためには、領収書の添付または提示が必要とされていましたが、平成30年度以降の申告ではそれらに代えて年間の支払金額をまとめた「医療費控除の明細書」の添付が必要となります(セルフメディケーション税制の適用を受ける人も含みます。)。なお、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります。
また、「医療費通知」(健康保険組合等が発行する、いわゆる「医療費のお知らせ」)の原本を添付することでも医療費控除の適用を受けることができるようになります。
「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を添付した場合、税務署から当該明細書に係る領収書の提示または提出を求められることがありますので、申告期限から5年間、自身で保管する必要があります。なお、「医療費通知」を添付した場合は、当該通知に記載された医療費に係る領収書は保管が不要です。
「医療費控除の明細書」
「セルフメディケーション税制の明細書」
医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、下記の項目が記載されている必要があります。
経過措置として、平成29年分(平成30年度)から平成31年分(平成32年度)までの確定申告については、「医療費の控除明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成せずに、医療費の領収書を添付または提示することででも医療費控除の適用を受けることができます。
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