下水道使用料の改定について

ページ番号1013417  更新日 令和5年12月7日

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下水道使用料の改定について

いなべ市では、人口減少による使用料収入の減少や施設の老朽化に伴う本格的な設備更新時期の到来などの厳しい経営環境の中、下水道事業の持続的かつ安定的な経営に向けた使用料の見直しを検討してきました。令和4年12月に開催されたいなべ市議会定例会において、いなべ市下水道条例など関係条例の一部改正案が可決され、令和6年4・5月分から下水道使用料を改定することとなりました。

使用料改定の経緯

下水道事業は、原則として汚水処理に要する経費は利用者からの使用料収入により賄うこととなっており、使用料収入は汚水処理経費(汚水の処理や施設などの維持管理、施設建設時の借入金返済の一部)に充てられています。

しかし当市の下水道事業では、1㎥(立方メートル)あたりの汚水処理経費に252 円を要しているのに対し、1㎥あたりの使用料収入は112 円であり、汚水処理1㎥ごとに140 円の不足が発生する状況となっています(令和4年度決算)。下水道事業全体でおよそ12億円の不足が発生しており、この不足分は税金などで補てんされていることから、市財政に大きな負担をかけている状況です。

これまで当市では、集落排水事業の公共下水道への集約統合や、外部委託の導入による人件費の削減など、汚水処理経費の削減に努めてきました。しかし、人口減少による使用料収入の減少や施設老朽化に伴う設備更新時期が迫るなど、ますます経営環境が厳しくなることから、下水道事業の持続的かつ安定的な経営に向けた使用料の見直しを検討してきました。

このような情勢を踏まえ、令和4年3月に策定した「いなべ市下水道事業経営戦略」に基づく経営基盤強化の取り組みとして、令和4年7月に使用者や市民関係団体の代表、学識経験者等で構成する「いなべ市上下水道事業運営審議会」へ、下水道事業の経営と使用料等のあり方について諮問し、3回にわたる審議が行われました。

審議の結果、審議会からの答申を受けたことから、答申の趣旨を踏まえた具体的な改定案を作成し、令和4年12月のいなべ市議会定例会で関係条例の一部改正案が可決されました。

使用料改定のポイント

・現行の使用料体系による使用料収入の35%の増収を図ることを目安に下水道使用料の改定を行います。

・使用者負担の急激な変動を緩和するため段階的な使用料改定を行います。

新使用料(第1段階)令和6年4・5月分(令和6年5月請求分)から適用します。

新使用料(第2段階)令和7年4・5月分(令和7年5月請求分)から適用します。

・いなべ市下水道事業経営戦略に基づき、今後も概ね5年を目途として使用料改定の必要性を検証します。

下水道使用料表(2か月分・税抜き)

 

汚水量区分

改定前

【~令和6年3月】

第1段階

【令和6年4月~】

第2段階

【令和7年4月~】

基本使用料

1,000円

1,200円

1,400円

超過使用料

(1㎥あたり)

1㎥~20㎥

30円

40円

40円

21㎥~60㎥

110円

130円

150円

61㎥~100㎥

125円

150円

170円

101㎥~200㎥

140円

160円

190円

201㎥~500㎥

155円

180円

210円

501㎥~1000㎥

170円

200円

230円

1001㎥~

185円

220円

250円

 

下水道使用料改定のあらまし

いなべ市下水道事業の概要、下水道事業を取り巻く状況、使用料改定に至る経緯や県内他市の下水道使用料の状況などを取りまとめました。

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