指定給水装置工事事業者のその他の手続きについて

ページ番号1012640  更新日 令和5年2月1日

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給水装置工事事業を廃止・休止したとき

指定給水装置工事事業者を廃止又は休止した場合は、以下の必要書類を廃止・休止の日から30日以内に提出してください。

「指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書」(様式第11)

「指定給水装置工事事業者証」

給水装置工事事業を再開するとき

休止中の指定給水装置工事事業者が再開する場合は、「指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書」(様式第11)を再開の日から10日以内に提出してください。

指定工事店証を再発行するとき

指定工事店証を再発行する場合は、「指定給水装置工事事業者証再交付申請書」提出し、本人確認書類を提示してください。

様式

Word形式

PDF形式

記入例

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このページに関するお問い合わせ

水道部 水道総務課 [北勢庁舎]
電話:0594-72-2752 ファクス:0594-72-3592
〒511-0492 三重県いなべ市北勢町阿下喜2633番地