下水道排水設備指定工事店の登録内容の変更について

ページ番号1012608  更新日 令和5年2月3日

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指定事項に変更があったとき

下水道排水設備指定工事店の指定事項に変更があった場合は、変更内容に応じた必要書類を提出してください。必要書類は下記の表をご確認ください。

必要書類
届出の種類

指定工事店異動届

(様式第7号)

定款の写し(※1)

履歴事項全部証明書(※2)

住民票の写し(※3、4) 誓約書 事務所又は店舗の平面図、付近見取図とその写真(※5) 指定工事店証
組織の変更(※6) 法人      
個人→法人 廃止して新規指定登録をしてください。
事業所名称の変更 法人      
個人        
事業所所在地の変更 法人    
個人      
代表者の変更 法人    
個人 廃止して新規指定登録をしてください。
役員の変更(法人のみ) 選任        
解任            

※変更後の指定証は来庁での交付を基本としますが、郵送での交付を希望される場合は、事前に水道総務課(電話0594-72-2752)へご連絡ください。

※1 文末に原本証明、作成日、代表者印

※2 法務局発行/発行から3か月以内のもの

※3 市町村発行/個人番号のないもの、発行から3か月以内のもの

※4 事務所又は店舗の所在地が住民票の住所と違う場合は、住民票の替わりにその所在地が確認できるもの(例)登記事項証明書や賃借契約書の写しなど

※5 事務所又は店舗の室内と外観が分かる写真

※6 詳細は下記の「組織変更または合併のときの届出等」を参照

専属する責任技術者を選任又は解任したとき

選任したとき

下水道排水設備指定工事店に専属する責任技術者を選任した場合は、以下の必要書類を提出してください。

「専属する責任技術者届(新規、継続、解除)」(様式第3号)

「責任技術者証」の写し

※「責任技術者証」がない場合は、「下水道排水設備工事責任技術者講習の終了証」と、指定店名が確認できない場合は、(代表者以外は)責任技術者の専属が確認できるもの(例)健康保険証の写し(番号は塗りつぶしてください)や源泉徴収票の写しなど

解任したとき

下水道排水設備指定工事店に専属する責任技術者を解任した場合は、「専属する責任技術者届(新規、継続、解除)」(様式第3号)を提出してください。

組織変更または合併のときの届出等

参考例
申請者 内容 具体例 届出方法
個人 法人化 個人 ⇒ 法人(法人 ⇒ 個人も同様の扱いです) 廃止・新規指定登録申請

相続

(代表者変更)

相続人が事業を継続したいとき 廃止・新規指定登録申請
法人 組織変更

合同会社

合名会社 ⇒ 株式会社

合資会社

廃止・新規指定登録申請
有限会社 ⇒ 株式会社 指定工事店異動届
合同会社・合名会社・合資会社間での変更 指定工事店異動届
合併 指定工事店Aと指定工事店Bが合併 AがBを吸収合併

Aは指定工事店異動届

Bは廃止届

新会社Cを設立

(新設合併)

Cは新規指定登録申請

A、Bともに廃止届

会社Aと指定工事店Bが合併 Aが指定工事店Bを吸収合併

Aは新規指定登録申請

Bは廃止届

新会社Cを設立

(新設合併)

Cは新規指定登録申請

Bは廃止届

※合併による新会社設立は、新規指定登録申請とします。

※この表は一例を示したものです。

様式

Word形式

PDF形式

記入例

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このページに関するお問い合わせ

水道部 水道総務課 [北勢庁舎]
電話:0594-72-2752 ファクス:0594-72-3592
〒511-0492 三重県いなべ市北勢町阿下喜2633番地