浄化槽の法定検査について

ページ番号1000784  更新日 令和3年3月16日

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法定検査は、浄化槽の定期健康診断です。
浄化槽設置後、2つの検査を受けることが、義務付けられており、この法定検査を受検しない場合の罰則規定も定められています。

1.設置後3か月の検査

新たに設置したときは、使用開始後3か月から8か月の間に行ってください。
(浄化槽法第7条)

2.定期検査

毎年1回行ってください。
(浄化槽法第11条)

定期検査の料金はつぎのとおりです。

処理人槽と料金

  • 20人以下:3,800円
  • 21~100人:8,000円
  • 101~300人:14,000円
  • 301~500人:16,000円
  • 501人以上:22,000円

浄化槽法定検査の申し込み・問い合わせ先

一般財団法人三重県水質検査センター
電話:059-213-0707
住所:〒514-0004
三重県津市栄町三丁目119番地

法定検査事業開始年月日:平成24年4月1日

浄化槽の維持管理が不十分な場合、悪臭の発生、汚れた水の流出につながり、川や海の汚濁の原因となります。
浄化槽の維持管理を確実に行い、一人ひとりの力できれいな川や海を守りましょう。

もっと詳しく知りたい方は三重県のホームページ「三重の環境」でご覧ください。
TOP、条例と要綱、浄化槽、「改正浄化槽法のご案内」のページがあります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境衛生課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7813 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地