浄化槽の使用廃止届について

ページ番号1000782  更新日 令和6年4月12日

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浄化槽を廃止するときは届出が必要です

浄化槽の使用を廃止するときは、清掃と届出をしましょう。

浄化槽は、微生物の働きを利用して、トイレや台所、洗濯、風呂などの汚水をきれいにする施設です。
使用しなくなった浄化槽を放置すると、微生物の死骸や汚泥などによって浄化槽が腐食し、悪臭や陥没などの発生につながることがあります。

浄化槽の使用を廃止するときは、市許可業者による浄化槽の清掃を行い、廃止した日から30日以内に三重県桑名地域防災総合事務所環境室環境課へ届け出てください。(浄化槽法第11条の2及び第68条、環境省関係浄化槽法施行規則第9条の3)

浄化槽を使用しなくなる例

  • 下水道への接続
  • 農業集落排水施設への接続
  • 家の解体、建替え

など

浄化槽の使用廃止の届出先・問い合わせ先

三重県桑名地域防災総合事務所環境室環境課
〒511-8567 桑名市中央町5-71
電話:0594-24-3624

浄化槽の維持管理などについては、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境衛生課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7813 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地