騒音・振動を発生する施設の届出について

ページ番号1000780  更新日 令和3年4月23日

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公害防止

工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設で、騒音規制法及び振動規制法に基づき指定された施設を特定施設といい、三重県生活環境の保全に関する条例に基づき指定された施設を指定施設といいます。

これらの施設を設置し、又は変更等をしようとする工場及び事業場は規制の対象となりますので、騒音規制法、振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例の規定により届出をしなければなりません。

届出書については、設置工事開始の30日前までに、正本とその写しの計2部を環境政策課まで提出してください。

また、これら届出済みの施設を全部廃止した場合も必ず届け出てください。
※詳細は三重県ホームページ「三重の環境」(下記URL)を参照してください。

なお、施設の場所により届出書の様式が異なりますので、下記の規制対象地域を、いなっぷる いなべ市地理情報(下記URL)内の上から4番目の「都市計画」で確認のうえ、該当する様式で提出してください。

特定施設として規制される指定地域

員弁町のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

指定施設として規制される地域

北勢町、大安町、藤原町及び上記以外の員弁町

(ただし、都市計画法で定められた工業専用地域を除く)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地