特定建設作業又は建設作業の届出について

ページ番号1000778  更新日 令和3年4月23日

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公害防止

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業として、騒音規制法・振動規制法に規制対象として定められた作業を「特定建設作業」といい、三重県生活環境の保全に関する条例に規制対象として定められた作業を「建設作業」といいます。

これらの作業を伴う建設工事を施行しようとする場合は届出をしなければなりません。届出書については、作業開始の7日前までに、正本とその写しの計2部を環境政策課まで提出してください。

※詳細は三重県ホームページ「三重の環境」(下記URL)を参照してください。

なお、作業を実施する場所により届出書の様式が異なりますので、下記の規制対象地域を、いなっぷる いなべ市地理情報(下記URL)内の都市計画図で確認のうえ、該当する様式で提出してください。

特定建設作業として規制される指定地域

員弁町のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

建設作業として規制される地域

北勢町、大安町、藤原町及び上記以外の員弁町

(ただし、都市計画法で定められた工業専用地域内、または建築基準法第2条第1号に掲げる建築物の敷地境界線から500メートルを超える地域で行われる作業を除く)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地