三重県太陽光発電施設の適正な導入に係るガイドライン(令和8年4月改定)

ページ番号1016244  更新日 令和8年8月31日

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三重県太陽光発電施設の適正な導入に係るガイドラインが令和8年4月に改定されました

三重県のホームページ

令和8年4月1日に「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」(以下、県ガイドラインという。)が改定されました。再エネ特措法に基づく認定の有無に関わらず、出力10kW以上の太陽光発電施設(建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除く)の設置、主要事項の変更や事業の廃止を行う場合は、県ガイドラインに基づき、各種手続きをお願いします。

いなべ市内に対象施設を設置する場合は、三重県およびいなべ市へ必要書類の提出をお願いします。

県ガイドラインの遵守事項や、提出書類などの詳細は、下記の三重県のホームページからご確認ください。

関係法令・条例一覧

関係法令・条例の窓口一覧です。内容を確認し、各関係法令・条例に係る手続きを適正に行ってください。

3,000平方メートル以上の山林の伐採など、いなべ市環境保全条例4条1項に係る届出が必要な場合は、下記リンクから届出内容をご確認下さい。

「周辺地域の住民」の範囲に関する相談

説明会等の実施にあたって「周辺地域の住民」の範囲の相談を行う際は、下記の書類をご提出下さい。

  • 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談様式
  • 説明会において配付を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図

また、説明会の終了後は、事業の着手前に下記の報告書をご提出下さい。

  • 説明会概要報告書
  • 地域共生のための予防措置等報告書

地域住民とのコミュニケーション

事業者は、事業計画の初期段階から地域住民や関係者と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民や関係者に十分配慮して事業を実施するよう努めてください。また、地域住民や関係者から事業に対する要望、懸念等があった場合は誠意をもって対応し、理解を得られるように努めてください。

標識の設置

管理責任を負うものが不明であると危険な状態への速やかな対応ができないことから、全ての対象施設において発電事業者名や連絡先等を明示した標識を掲示して下さい。

予防措置の徹底

反射光や柵塀、雑草の繁茂、排水など、市民からの不安や懸念が大きい項目について、県ガイドラインや国のガイドラインを参考に、予防措置等の必要な対策を行って下さい。

【必要な対策例】

  • 構内に容易に立ち入れない高さの柵塀の設置
  • 農地や水源近くでは除草剤等を使用しない
  • アレイの向き、配置の調整、フェンスの設置等
  • 区域外へ濁水が流出しない排水計画の採用

予防措置等については地域住民へ十分な説明を行うとともに、住民意見をふまえた適切な措置を講ずるなど事業について理解を得られるように努めて下さい。

事業終了時の適切な撤去・処分

発電事業を停止する際は、「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」(環境省)を参考に、発電設備の撤去・処分に努めてください。また、事業終了後、下記の書類を速やかににご提出下さい。

  • 国へ提出した廃止届の写し、または、 再生可能エネルギー発電事業廃止届出書

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地