転出証明書の郵送での取り寄せについて

ページ番号1000618  更新日 令和3年9月1日

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いなべ市から転出された方用

住所は、引っ越しをしてから14日以内に新しい住所地に異動をする必要があります。
いなべ市で転出の届出をされる前に新しい住所地へ引っ越しをされている場合、郵送で転出証明書を請求することができます。

※「住民基本台帳カード」又は「個人番号カード(マイナンバーカード)」をお持ちの方は、「住民基本台帳カード」又は「個人番号カード(マイナンバーカード)」を使って引っ越し先の市区町村へ転入届をすることができます。
その場合も、いなべ市へ転出届が必要です。転出届を受領し、転出処理を行った後、お電話させていただきます。
その後、引っ越し先の市区町村へ「住民基本台帳カード」又は「個人番号カード(マイナンバーカード)」を提出して転入届を行ってください。(「転出証明書」は交付されません。)
引っ越しの日から必ず14日以内に届出を行ってください。届出が遅れると「住民基本台帳カード」又は「個人番号カード(マイナンバーカード)」の継続利用ができなくなりますので注意してください。

※カードの継続利用処理の手続きをしていただくのに、引っ越す方全員の「住民基本台帳カード」又は「個人番号カード(マイナンバーカード)」と暗証番号が必要です。

請求の手順

1 転出証明書の請求書(郵送用)の記入

「転出証明書の請求書(郵送用)」に必要事項をすべて記入してください。

2 請求される方が本人であることが確認できる書類

確認できる書類については、「戸籍届出・住民異動届・証明書の請求時の本人確認について」をご覧ください。

3 印鑑登録カードや保険証等の返却

いなべ市で印鑑登録をされていた場合や国民健康保険等に加入されていた場合は、登録証や保険証の返却をお願いします。(印鑑登録証、国民健康保険証、介護保険証、老人医療受給資格証、福祉医療費受給資格証等)

4 返信用封筒の同封

返信用封筒に返信先の住所(新住所)を記入のうえ、返信分の切手を貼付してください。
※「住民基本台帳カード」又は「個人番号カード(マイナンバーカード)」を使って転入届をされる方は、「転出証明書」を交付しませんので返信用封筒は必要ありません。

5 郵送先

上記1~4を同封のうえ、下記のところまで郵送してください。(お急ぎの場合は速達扱いで送ってください。)

送付先
〒511-0498
三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地 いなべ市役所 市民課

イラスト:郵送請求の流れ

6 新しい住所地の市区町村への転入届

「転出証明書」が届き次第、運転免許証等の本人確認書類を持参のうえ、「転入届」の手続きを新しい住所地の市区町村役場で行ってください。(「転入届」は郵送では手続きできません。)
手続きに必要なものについては、新しい住所地の市区町村役場の担当課でご確認ください。

申請書

転出証明書の請求書(郵送用)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地