印鑑登録をするには

ページ番号1000627  更新日 令和5年8月23日

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1.申請場所

いなべ市役所 市民課

2.申請資格

いなべ市に住民登録をしている15歳以上の方

※ただし、意思能力を有していない方は登録できません

3.必要なもの

本人が窓口へ登録に来られる場合(未成年の場合でも本人の来庁が必要です)

  • 登録する印鑑
  • 官公庁発行の顔写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート・写真付住民基本台帳カード・マイナンバーカード等)

※本人確認書類をお持ちでない方は「4 再来庁が必要な場合」をご覧下さい

本人が窓口へ来られない場合(代理人による登録申請)

  • 登録者本人の自筆の委任状
  • 登録する印鑑
  • 代理人の本人確認書類

※「4 再来庁が必要な場合」を必ずご覧下さい

4.再来庁が必要な場合

代理人による登録申請 および 本人確認書類をお持ちでない方からの登録申請の場合、申請者本人に確認の文書を郵送します(一度目の来庁の時点では「仮登録」となります)

ご自宅に届いた書類をご記入の上、もう一度 代理人の方 または ご本人様 がご来庁下さい
(二度目の来庁時に印鑑登録が完了し、証明書が発行できるようになります)


二度目の来庁時に必要なもの

  • 確認文書の回答書(登録者本人が署名、押印したもの)
  • 登録する印鑑
  • 登録者本人の直筆の委任状(代理人の場合)
  • 代理人の本人確認書類(代理人の場合)

5.登録できない印鑑

  • 同一世帯の方で既に登録されている印鑑
  • 氏名・氏・名の文字で表していないもの
  • スタンプ印(ゴム印)など変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明のもの
  • 印形の大きさが縦横とも8ミリ以下のものや25ミリ以上のもの
  • その他、登録する印鑑として適当でないもの
  • 外国人の方で、登録している通称名以外の漢字を使用したもの

印鑑登録とは

お手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することを印鑑登録といいます。
この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。

印鑑登録証の返還

登録者本人が、本市外に転出したとき、または死亡したときは、印鑑の登録証を返還していただく必要があります。

改印される場合及び印鑑を紛失された場合は、「印鑑登録廃止申請」が必要です。

印鑑登録登録手帳(カード)を紛失された場合は、印鑑登録亡失届」が必要です。

※合併前の旧町で登録した印鑑手帳(カード)をお持ちの方は、いなべ市印鑑登録カードに変更させていただきますので、認印をご持参のうえ、いなべ市役所市民課で切り替え手続きを行ってください。なお、切り替えにかかる手数料は無料です。

申請書

印鑑登録カード受領書

印鑑登録カード切替交付申請書

印鑑登録カード亡失届

印鑑登録廃止申請書

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地