被災証明書の発行について

ページ番号1012903  更新日 令和5年5月10日

印刷 大きな文字で印刷

被災証明書の発行について

被災証明書とは

被害を受けた住家等及び住家等以外の物件(構築物、自動車又は家財道具等)が被災した事実を証明するものです。
被災した状況の分かる写真で被災の事実を確認するため、現地調査は行いません。

台風や雪害などで雨樋やカーポートなどの被害があり、共済見舞金の申請時に必要な場合に発行します。

大規模災害時適用される被災者生活再建支援金の支給や仮設住宅への入居など、公的な支援を受ける必要がある場合は、「罹災証明書」を発行します。
詳しくは「罹災証明書の発行について」をご覧ください。

申請できる方
災害によって被害を受けた住家等の所有者、使用者又は代理人

申請方法
「被災証明書申請書」に必要事項を記入し、防災課へ提出してください。

添付書類
罹災状況を東西南北4方向から撮ったカラー写真(プリントアウトしたものでも構いません。)

手続きに必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
代理人による申請の場合は委任状(委任者の直筆のもの)、代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し

 

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7746 ファクス:0594-86-7859
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地