税金の障がい者控除

ページ番号1007385  更新日 令和1年5月7日

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障がい者に所得のあるとき、または障がい者を扶養しているときは、申告することにより所得税・市県民税の障がい者控除が受けられます。

  1. 所得税の控除額
    一般障害者…270,000円
    特別障害者…400,000円
  2. 市県民税の控除額
    一般障害者…260,000円
    特別障害者…300,000円

※一般障害者…身体障害者手帳3級~6級または療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級・3級の方
特別障害者…身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方

詳しくは、いなべ市役所総務部市民税課(電話:0594-86-7794)、までお問い合せください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地