障がい者等の自動車関係の税金

ページ番号1007369  更新日 令和3年2月1日

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身体障がい者等で、下表の対象者に該当する方は、身体障がい者等本人の名義の車1台に限り、自動車税・自動車取得税が減免の対象になります。
※ただし、身体障がい者等が18歳未満の場合、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を交付されている方は、手帳に記載されている保護者名義の車でも減免の対象となります。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方
障がい名 本人運転 家族・介護者
視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
上肢機能障害 1級及び2級 1級及び2級
下肢機能障害 1級から6級 1級から3級
運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級 1級及び2級
運動機能障害(下肢機能) 1級から6級 1級から3級
体幹機能障害 1級から5級 1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 1級から3級
心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
腎臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
喉頭摘出による音声機能障害 3級 3級
療育手帳の交付を受けている方
障がい名 家族・介護者運転のみ
知的障害 A1(A 最重度)
A2(A 重度)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障がい名 家族・介護者運転のみ
精神障害 1級

※身体障がい者等本人の名義で、家族運転の場合、身体障がい者等の通院、通学、通所若しくは生業(通勤、自営等)のために月4回以上自動車を使用することが要件となっています。

申請場所

桑名県税事務所
桑名市中央町5丁目71
電話:0594-24-3612

必要書類

身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

印鑑

車検証


※家族運転の場合、使用目的の証明書(通院証明書等)、世帯全員の住民票の写し等の障がい者と運転者が同居していることを証する書類(障害者手帳及び運転免許証で確認できる場合は不要)が必要です。
※使用目的の証明書の様式は各県税事務所、自動車税事務所で配布します。また、県のホームページからダウンロードすることもできます。

軽自動車

軽自動車税の詳細については、いなべ市役所 総務部 市民税課(電話:0594-86-7794)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地