障がい者等の自動車関係の税金
身体障がい者等で、下表の対象者に該当する方は、身体障がい者等本人の名義の車1台に限り、自動車税・自動車取得税が減免の対象になります。
※ただし、身体障がい者等が18歳未満の場合、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を交付されている方は、手帳に記載されている保護者名義の車でも減免の対象となります。
対象者
障がい名 | 本人運転 | 家族・介護者 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級 | 1級から4級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
上肢機能障害 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
下肢機能障害 | 1級から6級 | 1級から3級 |
運動機能障害(上肢機能) | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
運動機能障害(下肢機能) | 1級から6級 | 1級から3級 |
体幹機能障害 | 1級から5級 | 1級から3級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級 | 1級から3級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 1級から3級 |
喉頭摘出による音声機能障害 | 3級 | 3級 |
障がい名 | 家族・介護者運転のみ |
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知的障害 | A1(A 最重度) A2(A 重度) |
障がい名 | 家族・介護者運転のみ |
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精神障害 | 1級 |
※身体障がい者等本人の名義で、家族運転の場合、身体障がい者等の通院、通学、通所若しくは生業(通勤、自営等)のために月4回以上自動車を使用することが要件となっています。
申請場所
桑名県税事務所
桑名市中央町5丁目71
電話:0594-24-3612
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
印鑑
車検証
※家族運転の場合、使用目的の証明書(通院証明書等)、世帯全員の住民票の写し等の障がい者と運転者が同居していることを証する書類(障害者手帳及び運転免許証で確認できる場合は不要)が必要です。
※使用目的の証明書の様式は各県税事務所、自動車税事務所で配布します。また、県のホームページからダウンロードすることもできます。
軽自動車
軽自動車税の詳細については、いなべ市役所 総務部 市民税課(電話:0594-86-7794)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地