市・県民税 よくある質問

ページ番号1002870  更新日 平成29年1月31日

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質問年度の途中で公的年金からの引き去り(特別徴収)が中止され、納付書または口座振替(普通徴収)になる場合はあるのですか。

回答

公的年金からの引き去り(特別徴収)は次の場合に中止され、公的年金から引き去り(特別徴収)した額を除いた残額の全てが納付書または口座振替(普通徴収)になります。

  • いなべ市外に転出された場合
  • 死亡された場合
  • 公的年金からの引き去り(特別徴収)税額が変更になった場合
  • 介護保険料の引き去り(特別徴収)が中止になった場合

※いなべ市外に転出された場合と公的年金からの引き去り(特別徴収)税額が変更になった場合について、これまで公的年金からの引き去り(特別徴収)を中止としていましたが、平成28年度10月から一定要件の下で公的年金からの引き去り(特別徴収)が継続されることになりました。

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