市・県民税 よくある質問 ツイート シェア ページ番号1002866 更新日 平成29年1月31日 印刷 大きな文字で印刷 均等割のみの課税となる年金所得者も公的年金からの引き去り(特別徴収)の対象となりますか。 公的年金からの引き去り(特別徴収)の対象となります。 このページに関するお問い合わせ 総務部 市民税課 [いなべ市役所] 電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861 〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地