遊休農地(耕作放棄地)をなくそう!

ページ番号1001880  更新日 平成29年3月9日

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ご協力をお願いします

耕作が困難になって耕作を放棄される農家が増えています。
農地法では、「農地は耕作等をしなければならない」と規定しています。耕作が難しい農地でも、所有者はできる限り草刈りなどの管理をお願いします。農地が荒れていると、雑草などの繁茂によって周囲に迷惑をかけ、枯れ草火災の可能性が高くなったり、病害虫の温床や獣の寝床になって新たな獣害などが起きたりします。
地区の農業委員や農家組合などに相談して耕作してもらえる方を探したり、地区の活動(多面的機能支払事業・中山間地域等直接支払事業など)で管理したりして、少しでも耕作放棄地をなくしていただくようお願いします。
また、2016年の税制改正により、農地中間管理機構に貸し付けた農地の固定資産税の軽減(最大5年間2分の1軽減)がなされる一方、一部の遊休農地に対する課税が強化(1.8倍)されることになりました。

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地