農地の売買および貸し借りをするとき(農地法第3条申請)

ページ番号1001860  更新日 令和5年4月5日

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農地を農地として、所有権を移転および賃貸借・使用貸借等の権利を設定・移転する場合には農地法第3条に基づく許可が必要です。

手続き

農地の売主(貸主)と買主(借主)連名で「農地法第3条の規定による許可申請書」に添付書類を添えて農業委員会事務局へ提出してください。申請は毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)を締め切り日として受け付けています。

申請地には目印を

申請地の現地調査を25日ごろに実施します。それまでに、申請地が特定できるよう目印をお願いします。

許可基準(以下の条件に1つでも該当する場合は、許可することができません)

  • 申請地を含む全ての農地等を、「機械」「労働力」「技術」面から見て、効率的に利用して耕作することが確実でないとき
  • 買主(借主)またはその世帯員等が、農地管理をしていない農地(不耕作地)や無許可で転用し違反状態である土地を所有するとき
  • 法人の場合は、農地所有適格法人でないとき(所有権移転の場合)
  • 買主(借主)またはその世帯員等が、農作業に常時従事すると認められないとき
  • 農地の集団化、農作業の効率化等、周辺の地域における農業に支障を与えるとき

上記は許可基準の主なものです。その他にも許可基準がありますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。

農地法第3条申請<申請から許可までの流れ>

(1)事前相談・申請に係る説明

(2)申請書提出

毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに農業委員会事務局へ提出

(3)内容の確認・現場の確認

毎月25日頃に現地を確認しますので、申請地に目印をお願いします。

(4)翌月の農業委員会総会で審査

毎月10日頃に農業委員会総会を行います。

(5)許可書交付

交付次第、申請者に連絡します。ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。

 

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地