福祉医療費


ページ番号1007425  更新日 令和5年12月14日


福祉医療費制度は、障がい者・一人親家庭等および子どもの方が、医療機関で診察を受けたときに支払った自己負担金(保険適用分)の一部または全部を県や市が助成する制度です。
この制度はいなべ市に住所を有する方(ただし、生活保護世帯を除く。)を対象としております。毎年9月に更新があります。

この制度には申請が必要となります。

申請方法や対象者の詳細などは各制度をご覧ください。

助成方法

三重県内で受診された場合※年齢によって助成方法が異なります。

【0歳から小学校に入学するまでの方】

この際、医療機関の窓口で自己負担額の支払いは必要ありません。(保険適用分)

※窓口で受給資格証の提示をされなかった場合や、保険適用外分がある場合は支払の必要があります。(医療機関の窓口で保険適用分を自己負担された場合は、後日医療機関の窓口に受給資格証を必ず提示してください。後日、助成金の振込をします。)

【小学生以上74歳までの方または後期高齢者医療適用以外の方】

この際、医療機関の窓口で自己負担額の支払いが必要です。

窓口で自己負担された医療費(保険適用分)の助成金の振込は、診療月の約3か月後の毎月5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。

【75歳以上の方または後期高齢者医療適用の方】

医療機関の窓口で受給資格証の提示の必要はありません。後期高齢者医療被保険者証のみ提示してください。

この際、医療機関の窓口で自己負担額の支払いが必要です。

窓口で負担された医療費(保険適用分)の助成金の振込は、診療月の約5か月後の毎月5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。

 

※学校の管理下での負傷や疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象となる医療費については、福祉医療費助成制度の対象となりません。医療機関の窓口で受給資格証の提示は行わず、学校での負傷等であることを申し出てください。福祉医療費で助成した場合は、助成額を返金していただくことになりますので、ご注意ください。

三重県外で受診された場合

医療機関で発行される領収書(医療費点数の内訳が載っているもので、病院の印が押してあるもの。レシートは受け付けられない場合があります。)または、医療機関において記入された福祉医療費領収証明書(医療機関によっては証明書料がかかる場合がありますが、その場合1件200円まで助成されます。)を持って保険年金課へ申請してください。医療費の支払い後2年を経過すると助成対象外になりますので、お早目に申請してください。

申請された医療費(保険適用分)の助成金の振込は、申請された月の約3か月後の毎月5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。

※後期高齢者医療適用の方は申請の必要はありません。

補装具(小児弱視等治療用眼鏡など)を製作した場合

医師の指示により補装具を作った費用で、保険適用となるものは、福祉医療費助成を受けることができます。ご加入の健康保険組合などに療養費の支給申請を行った後に、下記の書類を持って保険年金課へ申請してください。費用の支払い後、2年を経過すると助成対象外となりますので、お早目に申請してください。

※小児弱視等治療用眼鏡は購入費用の上限があります。(ご加入の健康保険組合などで取り決めているものです。)眼鏡の上限は38,902円(本体価格36,700円×1.06)となります。上限以上の眼鏡等を購入された場合は、上限を超えた分は対象外となります。

申請された医療費(保険診療分のみ)の助成金の振込は、申請された月の約3か月後の毎月5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。

※いなべ市国民健康保険・三重県後期高齢者医療に加入の方は福祉医療費の申請は不要です。

持ちもの

福祉医療費の更新について

毎年9月に福祉医療費の受給資格の更新があります。

子ども医療費は所得制限がないため、対象の方には新しい受給資格証を8月末までに住所地に送付します。

障がい者医療・一人親家庭等医療の方は、8月末まで認定となっていた方が9月以降も引き続き認定となる場合は、新しい受給資格証を8月末までに送付します。

8月末まで資格停止の方が所得判定により9月以降認定となる場合は、更新の申請書を8月中に送付しますので、申請をしてください。※申請されませんと受給資格証を交付できません。

※一人親家庭等医療の方は児童扶養手当の現況届の状況により、申請書の送付が遅くなる場合があります。

 

福祉医療費受給資格の変更・喪失・紛失の届出について

届出が必要な場合

次の場合に届出が必要です。

届出に必要なもの

必要なものを持って保険年金課の窓口で届出をしてください。

来庁が難しい場合は、下記の申請書をダウンロードしてご記入していただき、必要なものの写しを添付して保険年金課まで郵送してください。


申請書

申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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