一人親家庭等医療費


ページ番号1007428  更新日 令和6年11月1日


対象者

 

受給資格の申請について

対象者に該当された場合は手続きをしてください。

※申請の際は児童扶養手当の申請を子ども政策課で行ってください。

申請に必要なもの

【転入の方、1月1日現在いなべ市に住所がない方のみ】

(上記の他に所得課税証明書が必要となる場合があります。保険年金課までお問い合わせください。)

所得制限

受給資格の判定の際に所得制限があります。

本人および同一住所に居住されている扶養義務者(受給者本人からみて、配偶者(父または母が障がい者の場合のみ)・父母・祖父母・兄弟姉妹・子)の前年中の所得を確認し、以下の所得制限の限度額よりも多い場合、その年の8月1日から翌年の7月31日までの医療費助成は受けられません。

※所得制限の限度額は児童扶養手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。※養育費の80%が所得に加算されます。

所得制限の限度額

一人親家庭医療費

 

扶養親族等の数

 

本人所得額

児童等の養育者、配偶者及び

扶養義務者の所得額

0

2,080,000

2,360,000

1

2,460,000

2,740,000

2

2,840,000

3,120,000

3

3,220,000

3,500,000

4

3,600,000

3,880,000

5

3,980,000

4,260,000

※児童扶養手当の所得制限額拡大に伴い、令和6年11月1日から本人所得の所得制限額が拡大しました。(児童等の養育者、配偶者及び扶養義務者の所得制限額に変更はありません。)

助成額

入院・通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担金額(保険適用分)

※保険適用分の内、高額医療費、附加給付分を除いて助成します。また、入院時の食事療養費の標準負担額、部屋代、おむつ代など保険適用外分は含まれません。


申請書

申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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