ページ番号1007428 更新日 令和6年11月1日
対象者に該当された場合は手続きをしてください。
※申請の際は児童扶養手当の申請を子ども政策課で行ってください。
【転入の方、1月1日現在いなべ市に住所がない方のみ】
(上記の他に所得課税証明書が必要となる場合があります。保険年金課までお問い合わせください。)
本人および同一住所に居住されている扶養義務者(受給者本人からみて、配偶者(父または母が障がい者の場合のみ)・父母・祖父母・兄弟姉妹・子)の前年中の所得を確認し、以下の所得制限の限度額よりも多い場合、その年の8月1日から翌年の7月31日までの医療費助成は受けられません。
※所得制限の限度額は児童扶養手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。※養育費の80%が所得に加算されます。
一人親家庭医療費 |
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扶養親族等の数 |
本人所得額 |
児童等の養育者、配偶者及び 扶養義務者の所得額 |
0 |
2,080,000 |
2,360,000 |
1 |
2,460,000 |
2,740,000 |
2 |
2,840,000 |
3,120,000 |
3 |
3,220,000 |
3,500,000 |
4 |
3,600,000 |
3,880,000 |
5 |
3,980,000 |
4,260,000 |
※児童扶養手当の所得制限額拡大に伴い、令和6年11月1日から本人所得の所得制限額が拡大しました。(児童等の養育者、配偶者及び扶養義務者の所得制限額に変更はありません。)
入院・通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担金額(保険適用分)
※保険適用分の内、高額医療費、附加給付分を除いて助成します。また、入院時の食事療養費の標準負担額、部屋代、おむつ代など保険適用外分は含まれません。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
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市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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