子ども医療費


ページ番号1007497  更新日 令和7年3月12日


対象者

0歳から18歳になる年度末までの児童
※令和6年4月1日から、対象者の年齢を15歳になる年度末から18歳になる年度末(高校生相当)へ拡大しました。

助成内容

助成の対象

医療機関等で保険適用の診療を受けた際の自己負担額(保険適用分のみ)

下記のものは助成の対象外です

医療費が高額になったとき

所得制限限度額

令和5年9月から所得制限を撤廃しました。ただし、保護者の所得状況の確認は引き続き行います。
所得制限の限度額を超える方への助成はいなべ市が独自で三重県の医療費助成制度に上乗せして実施しているため、三重県の助成制度基準に該当する所得状況かどうかを確認する必要があります。

受給資格の申請について

申請に必要なもの

【保護者の中に、いなべ市で所得情報が確認できない人がいる場合は下記のものが必要です】

マイナンバーの提供に同意いただけない場合は、所得課税証明書の提出が必要です。

 

助成の受け方

三重県内の医療機関を受診する場合

受診のしかた

 

医療機関窓口で必要なもの

健康保険証

受給資格証

窓口での支払

0歳から小学校に入学するまで

支払は不要です

小学生から18歳になる年度末まで

支払いをしてください

0歳から小学校に入学するまでの方へ 

三重県外の医療機関を受診する場合

  1. 受給資格証は使用できませんので、窓口で自己負担額を支払ってください。
  2. 医療機関から発行された領収書(医療点数の内訳、受診者名、受診年月日が明記されているもので、領収印があるもの。レシートは受け付けられない場合があります。)を保険年金課窓口に提出してください。
領収書を紛失した場合
保険証を持たずに受診し、窓口で医療費を全額支払った場合

医療機関の窓口で支払いの精算ができる場合 

医療機関の窓口で支払いの精算ができない場合 

  1. 加入している健康保険組合などに療養費の支給申請をしてください。
  2. 下記の書類を提出してください。※いなべ市の国民健康保険に加入している方は提出不要です。

補装具(小児弱視等治療用眼鏡など)を製作した場合

  1. 加入している健康保険組合などに療養費の支給申請をしてください。
  2. 下記の書類を提出してください。※いなべ市の国民健康保険に加入している方は提出不要です。

申請にあたって

助成金の振込について

受給資格の更新について

こんな時は届出を

届出が必要なとき

手続きが必要な場合

必要なもの

オンライン
申請

いなべ市内で住所を変更したとき
氏名が変わったとき
受給資格証

×

いなべ市から転出するとき

受給資格証(※要返還)

×

生活保護の認定を受けたとき 受給資格証(※要返還)

×

死亡したとき 受給資格証(※要返還)
相続人名義の通帳・キャッシュカードなど

×

加入している健康保険が変わったとき 受給資格証
新しい健康保険証

振込先口座が変わったとき 受給資格証
新しい口座の通帳・キャッシュカードなど

受給資格証を失くしたとき 窓口に来庁する方の本人確認ができるもの
(運転免許証など)

オンライン申請欄が「○」のものは、下記のリンク先から手続きが可能です。


申請書

申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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