ページ番号1007497 更新日 令和6年5月21日
0歳から18歳になる年度末までの児童
※令和6年4月1日より、対象者の年齢を15歳になる年度末から18歳になる年度末(高校生相当)へ拡大しました。
出生、転入から1か月以内に下記のものを持って手続きをしてください(1か月以内に申請できない場合は、あらかじめ保険年金課までご連絡ください。)。
【転入の方、1月1日現在いなべ市に住所がない方のみ】
(上記の他に所得課税証明書が必要となる場合があります。保険年金課までお問い合わせください。)
令和5年9月から所得制限を撤廃しました。
ただし、保護者の所得状況の確認は引き続き行います。
所得制限の限度額を超える方への助成は、いなべ市が独自で三重県の医療費助成制度に上乗せして実施します。そのため、三重県の助成制度基準に該当する所得状況かどうかを確認する必要があります。
入院・通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担金額(保険適用分)
※保険適用分の内、高額療養費、附加給付分を差し引いて助成します。また、入院時の食事療養費の標準負担額、部屋代、おむつ代など保険適用外分は含まれません。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
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市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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