耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について

ページ番号1000660  更新日 令和6年4月16日

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既存の住宅に一定の耐震改修工事が行われた場合、固定資産税が減額される制度があります。

対象となる家屋

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅

対象となる工事

  • 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に定める現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
  • 住宅1戸当たりの工事費が50万円超であること。

減額される税額

  • 1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1(平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については3分の2)を減額します。

減額される期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度分(※耐震改修工事を行った住宅が耐震診断を義務づけられた通行障害既存耐震不適格建物であった場合は2年度分)に限り、住宅の固定資産税を減額します。

他の減額制度との重複適用について

バリアフリー改修工事や省エネ改修工事に伴う減額措置とは、重複して適用されません。

手続き

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に必要書類を提出してください。

  • 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
  • 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書

申請書

耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地