固定資産税について

ページ番号1000664  更新日 令和6年4月16日

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固定資産税は、土地・家屋・償却資産を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、いなべ市に固定資産を所有している方で、具体的には次のとおりです。

  • 土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額になります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、負担調整措置が適用される場合は、価格(評価額)よりも低く算定されます。
また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得価格または前年度の評価額をもとに、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額になります。

免税点

いなべ市内に同一人が所有する資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の額に満たない場合は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却:150万円

通知

固定資産税は、いなべ市から4月上旬に納税通知書によりお知らせします。
なお、土地、家屋および償却資産の課税標準額がいずれも免税点に満たない場合は、物件を所有していても通知されません。

各種届出

  1. 相続人代表者指定届
    当該年度の1月1日(賦課期日)前に土地および家屋の登記物件の所有者が死亡し、相続手続が遅れる場合、相続人の中から相続人代表者を定め届出をしてください。
  2. 家屋補充課税台帳登録名義人変更届
    建物が未登記で固定資産税が課税されている名義人を変更された場合に提出してください。
    なお、その際には変更事由を証する書類等が必要となります。
  3. 家屋異動届
    家屋を新・増築および取り壊された方はすみやかに提出してください。
    なお、法務局で滅失登記をされた方は必要ありません。
  4. 納税管理人届
    土地および家屋の所有者が市外へ転出される場合、納税管理人を定め、提出してください。
  5. 納税通知書等送付先変更届
    納税義務者、納税管理人および相続人代表者が住所変更された場合、提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地