住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う住宅に対する固定資産税の減額措置

ページ番号1000662  更新日 令和6年4月16日

印刷 大きな文字で印刷

既存の住宅に一定の省エネ改修が行われた場合、固定資産税が減額される制度があります。

対象となる家屋

  • 平成26年4月1日以前に所在する住宅。ただし、貸家として利用される住宅は除外します。
  • 耐震改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
  • 人の居住の用に供する部分の面積が住宅の床面積の2分の1以上であること。
  • 区分所有家屋の場合は、その専有部分の改修工事が対象となります。(共用部分は対象外になります。)
  • 賃貸の用に供している住宅は対象外です。

対象となる工事

  • 令和8年3月31日までに行われていること。
  • 1戸あたりの改修工事費が60万円を超えていること。または断熱改修にかかる改修費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円を超えること。
  • 次のAからDまでのうち、Aを含んだ工事を行うこと。
    A 窓の断熱改修(二重サッシ化、複層ガラス入り窓に変更する工事など)
    B 床の断熱改修(適切な量の断熱材を入れる工事など)
    C 天井の断熱改修(適切な量の断熱材を入れる工事など)
    D 壁の断熱改修(適切な量の断熱材を入れる工事など)

 

減額される税額

1戸あたり120平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1(平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては3分の2)を減額します。

減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分に限り減額します。

他の減額制度との重複適用等について

  • バリアフリー改修工事に伴う減額措置とは、重複して適用することができます。
  • 耐震改修工事の減額措置とは、重複して適用されません。
  • 省エネ改修による減額措置を受けた住宅は、再度、省エネ改修を行っても減額措置は適用されません。

手続き

工事が完了した日から3か月以内に関係書類を添えて資産税課へ提出してください。

  • 現行の省エネ基準に適合した改修工事であることを証する書類(熱損失防止改修工事証明書)
  • 改修工事が完了した日が確認できる書類
  • 改修工事に要した費用を証する書類
  • 改修工事箇所の写真・図面

申請書

住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地