給水契約の定型約款について

ページ番号1008983  更新日 令和2年2月26日

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給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、給水契約が「定型約款」の適用を受けることになりました。

「定型約款」は「定型取引(※)において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、いなべ市水道事業においては給水契約の条件等を定めた「いなべ市給水条例」及び「いなべ市給水条例施行規程」がこの定型約款にあたります。

※定型取引とは「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの。」をいい、給水契約は定型取引になります。

・給水契約は定型約款に合意した上で締結するということになります。また、過去の契約においても合意しているとみなします。

・定型約款にあたる条例及び規程は下記リンクよりご確認ください。

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