貯水槽水道の管理

ページ番号1000797  更新日 平成29年3月9日

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貯水槽水道の種類

  • 簡易専用水道
    水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽方式により供給している施設で、この受水槽の有効容量が、10立方メートルを超えるものをいいます。
  • 小規模貯水槽水道
    水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽方式により供給している施設で、この受水槽の有効容量が、10立方メートル以下のものをいいます。

貯水槽水道の管理

マンションやビルなどで、貯水槽水道(受水槽や高置水槽のある建物)をお使いの場合、受水槽以降の設備・水質の管理は、建物の所有者または管理者が行うことになっています。
安全でおいしい水道水をお届けしても、受水槽が汚れていると安心して水道水を飲んでいただくことができません。
なかでも、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道は、水道法の規制を受けないため、管理が不適切なものが見受けられます。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道は、水道法により1年に1回以上の定期的な清掃及び検査が義務付けられていますが、小規模貯水槽水道についても、十分な衛生管理をお願いします。

水槽の清掃

イラスト:水槽を清掃しているイメージ

1年に1回以上、定期的に行いましょう。

施設の点検

イラスト:施設を点検しているイメージ

マンホールのふたの施錠、亀裂の有無、防虫網の設置などの点検を定期的に行いましょう。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道工務課 [北勢庁舎]
電話:0594-72-2724 ファクス:0594-72-3592
〒511-0492 三重県いなべ市北勢町阿下喜2633番地