水道をご利用になるうえで

ページ番号1000798  更新日 令和1年5月28日

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いなべ市の水道は、いなべ市給水条例等に基づいて使用していただいています。
次の事項を留意し、ご使用くださるようお願いします。

(1)新たに水道をご使用になるときまたは水道の使用をやめられるときは、ご希望の日の前日(閉庁日を除く)までに北勢庁舎水道お客様センターへお届けください。

(2)上下水道料金は、2か月に1度ずつ、偶数月の中旬から下旬にかけてメーターの検針を行い、計量した使用水量に基づいて算定し請求します。

(3)メーターは計量法で定められた有効期限に基づき、8年で交換します。メーターが故障したときなど使用水量が不明の場合は、使用水量を認定して上下水道料金を算定します。

(4)上下水道料金を指定期限内にお支払ください。再三の催告にもかかわらず、お支払いいただけないときは給水を停止させていただきます。

(5)災害、水道施設の損傷または工事、その他やむを得ない場合は、給水を停止したり、水道の使用を制限したりすることがあります。

(6)給水装置はお客様の財産です。水を汚染したり水漏れがないよう管理し、異常があるときは水道お客様センターへご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道お客様センター [北勢庁舎]
電話:0594-72-3516 ファクス:0594-72-2260
〒511-0492 三重県いなべ市北勢町阿下喜2633番地