監査委員

ページ番号1002334  更新日 令和3年12月17日

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監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について公正不偏の立場から監査(検査・審査)を行うために設置された、独任制の執行機関です。
いなべ市の監査委員は2人で、識見を有する者から選任される委員(識見監査委員)1人と、市議会議員から選任される委員(議選監査委員)1人が置かれています。
監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は議員の任期によります。
なお、識見監査委員が、代表監査委員として監査委員に関する庶務事項の処理を行っています。

いなべ市監査委員(令和3年12月15日現在)
選任区分 氏名 就任年月日
識見監査委員(代表監査委員) 二宮 敏夫 令和元年  9月20日
議選監査委員 原田 敬司

令和3年12月15日

監査委員事務局

監査委員事務局は、監査委員の事務を補助し、処理する機関として設置されています。いなべ市では、局長と書記の2人の職員が置かれています。

監査等の種類

1.定期監査

根拠規定
地方自治法第199条 第1項及び第4項
内容
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適法、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度期日を定めて実施するものです。

2.行政監査

根拠規定
地方自治法第199条 第2項
内容
市の事務の執行が、法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、多角的な視点から適時に実施するものです。

3.随時監査

根拠規定
地方自治法第199条 第5項
内容
監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて実施するものです。
例:「工事監査」

4.財政援助団体等監査

根拠規定
地方自治法第199条 第7項
内容
市から財政的援助を受けている団体等の出納、その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、定期監査時又は適時に実施するものです。

5.住民監査請求に基づく監査

根拠規定
地方自治法第242条 第1項
内容
市の職員等が行った公金の支出・財産管理・契約締結等について、市民の皆さんから改善等の措置を求められたときに実施するものです。

6.例月出納検査

根拠規定
地方自治法第235条の2第1項
内容
会計管理者及び市長から提出された資料に基づき、出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかについて、毎月実施するものです。

7.決算審査

根拠規定
地方自治法第233条 第2項及び地方公営 企業法第30条第2項
内容
一般会計及び特別会計並びに企業会計の決算について、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

8.基金運用状況審査

根拠規定
地方自治法第241条 第5項
内容
特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもので、本市では国民健康保険高額療養貸付基金及び医師養成奨学基金が審査の対象となっています。

9.財政健全化及び経営健全化の審査

根拠規定
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項
内容
健全化判断比率及び資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が、適正に行われているかどうかを審査するものです。

10.その他の監査

内容
請求又は要求による監査の実施
  • 公金の収納支払事務監査
  • 議会の請求による監査
  • 市長の要求による監査
  • 直接請求に基づく監査
  • 職員の賠償責任に関する監査

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局 監査課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7849 ファクス:0594-86-7858
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地