庁舎駐車場の使用制限について

ページ番号1007208  更新日 令和1年5月7日

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いなべ市役所庁舎駐車場の使用制限について

いなべ市役所庁舎の来庁者駐車場におきまして、以前より、いなべ市役所庁舎に用事のない方が長期間、無断で駐車している状況が確認されており、

  • 来庁される方の駐車に支障がある。
  • イベント開催などに支障がある。
  • 車上荒らし等犯罪の温床となるおそれがある。

といった、庁舎管理上深刻な問題となっております。
いなべ市庁舎管理規則に基づき、下記のとおり一般の方の使用を一部制限させていただいておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

  1. 一般使用を禁止する時間帯
    いなべ市役所閉庁日(土日、祝日及び12月29日~1月3日)及び閉庁時間(午後5時15分~午前8時30分)
  2. 一般の方が使用できる日
    上記1以外のいなべ市庁舎開庁日のみ
  3. その他
    1) 開庁時間内に駐車場を使用できるのは、いなべ市役所庁舎に用事のある方のみです。
    2) 用事のない方の無断駐車は固くお断りします。
    3) 自治会行事、学校行事などに使用を希望される方は、使用期間の一週間前までにいなべ市役所管財課まで、「庁舎使用許可申請書」の内容を精査し、公共性、公益性が認められる場合、駐車を許可いたします。
    4) 庁舎駐車場内の事故、盗難等につきまして、市は一切の責任を負いません。
  4. 長期無断駐車車両につきまして
    長期間(概ね一週間)又は隔週にわたり数日間駐車される等常習性が見られる車両を発見した場合は、警告の上、警察署へ通報し適正処置を施します。

長期無断車両処置フロー図

このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7791 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地