公益通報者保護制度及び通報方法

ページ番号1015845  更新日 令和8年6月25日

印刷 大きな文字で印刷

公益通報者保護制度とは

公益通報者保護制度とは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とした制度です。
 公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。

公益通報の方法

通報相談窓口

いなべ市役所企画部法務課

通報・相談窓口では、以下の業務を行います。
(1) いなべ市に対してなされる通報等の受付に関すること。
(2) 通報者等との連絡調整に関すること。
(3) 担当課との連絡調整に関すること。
いなべ市が権限を有しない法律に関する通報については、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。

公益通報の運用状況について

令和7年度の公益通報の概要
項目 件数
受付件数 17件
取下げ件数 1件
職員等からの通報 1件
外部からの通報 15件
調査中件数 0件
調査済件数 16件
是正等の件数 2件

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 法務課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7743 ファクス:0594-86-7858
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地