自治体情報システムの標準化とは

ページ番号1014902  更新日 令和7年6月4日

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システム標準化とは

現在の日本では人口の減少・高齢化に伴うインフラの維持費増大や働き手の減少などに加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響も大きく、地方自治体の業務のあり方の見直しやデジタル化の推進が求められています。

国においては、地方行政のデジタル化を推進するため、令和3年9月1日に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」を施行し、全国の自治体に対し基幹業務20業務のシステムを国が示す標準仕様に適合したシステム(標準準拠システム)へと移行することを求めています。

移行にあたっては、原則として政府共通のクラウドサービスである「ガバメントクラウド(Gov-Cloud)」を利用することとされています。

本市においても現在、国が目標として定める令和7年度末までの標準準拠システムへの移行を進めております。

システム標準化の目的

自治体の情報システムを標準化することによって、住民の利便性の向上及び行政運営の効率化が期待されています。

  • 行政運営の効率化による人的・財政的負担の軽減
  • オンライン申請や様式の統一による住民・企業等の利便性の向上
  • システム事業者(ベンダ)間の競争の促進

標準化対象業務

標準化の対象となる業務は、 住民情報を扱う基幹業務20業務です。

標準化の対象となる業務
項番 システム名 項番 システム名
1 住民基本台帳 11 介護保険
2 選挙人名簿管理 12 児童手当
3 固定資産税 13 健康管理
4 個人住民税 14 就学
5 法人住民税 15 児童扶養手当
6 軽自動車税 16 生活保護
7 国民健康保険 17 子ども・子育て支援
8 国民年金 18 印鑑登録
9 障害者福祉 19 戸籍
10 後期高齢者医療 20 戸籍の附票

 

このページに関するお問い合わせ

企画部 情報課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7744 ファクス:0594-86-7858
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地