法定外公共物を用途廃止した後の普通財産売払いの手続きについて
申請書
法定外公共物を用途廃止した後の普通財産売払いの手続きについて
用途廃止とは、行政財産(公共用財産)の中で道路や水路が用途目的を失い将来的にも公共の用に供する必要がない場合に用途を廃止し、普通財産にすることで売払いをすることが可能になることです。
法定外公共物の払い下げについては、建設部管理課へ用途廃止の申請や境界立会いを経て、用途廃止の決定を受けた後、総務部管財課へ「普通財産売払申請」をしてください。※「普通財産売払申請の手引き」を参照
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このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7791 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地