いなべ市結婚新生活支援事業補助金
新婚夫婦の新居の住居費・リフォーム費用・引越費用の補助を行います。
対象となる夫婦
次の1から6の条件が全て該当する夫婦
- 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている。
- 令和3年(令和3年中の所得が確認できない場合は令和2年)中の夫婦の所得を合算した金額が400万円未満である。
- 夫婦共に婚姻日における年齢が40歳未満である。
- 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に、結婚を機にいなべ市内にある住居を新たに購入・賃借、またはリフォームし、費用を支払っている。
- 過去にこの補助の趣旨と同一の補助又はこの補助金を受けていない。(他の自治体での受給を含む。)
- いなべ市が徴収する市税、国民健康保険税、水道料金等の滞納がない。
補助額
1夫婦あたり30万円を上限とします。
対象となる経費
婚姻を機に支出した、以下の費用が対象となります。
住居費
新規の住宅取得費用又は新たに物件を賃借する際に要した費用のうち、賃料、礼金、敷金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費および仲介手数料
※雇用主から住宅手当が支給されている場合、また他の公的制度による家賃補助を受けている場合は、相当する費用を除きます。
リフォーム費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及び家電購入に係る費用は除きます。
引越し費用
引越し業者または運送業者に支払った費用
※家族や知人で引越しした場合の謝礼等の費用は、対象となりません。
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)※必着
ただし、期限内であっても、予算額に達した時点で受付を終了します。
期限までにすべての書類が揃わなければ、受付できません。余裕を持ってご提出ください。
その他
対象について受けたご質問を添付ファイルのQ&Aにまとめました。
提出が必要となる書類についても記載がありますので、ご確認ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康こども部 児童福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地