三重県最低賃金額の改正について

ページ番号1000840  更新日 令和6年9月6日

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三重労働局からのお知らせ

三重県最低賃金は、令和6年10月1日から「時間額1,023円」になります。

この最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や年齢を問いません。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。

最低賃金に関する詳細については、三重労働局 労働基準部(電話:059-226-2108)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地