三重県最低賃金額の改正について
三重労働局からのお知らせ
三重県最低賃金は、令和6年10月1日から「時間額1,023円」になります。
この最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や年齢を問いません。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
最低賃金に関する詳細については、三重労働局 労働基準部(電話:059-226-2108)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地