あじさいクリーンセンターにおける事業系一般廃棄物受入について
あじさいクリーンセンターにおける事業系一般廃棄物の処理手数料
- 搬入量が、100キログラム以下のとき:2,000円(手数料一律)
- 搬入量が、100キログラムを超えるとき:10キログラム当たり200円加算
- 10キログラム未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。
- 例: 60kgのとき:2,000円、240kgのとき:4,800円
あじさいクリーンセンターに搬入できる事業系一般廃棄物の種類とその例
注) 下記1から4に示すもの以外は搬入できません。
- 動植物性くず類
- 例: 生ごみ、野菜くず、刈り草、草花(根に付着した土は落とす)、天然の皮革製品
- 紙くず類
- 例: 雑紙、書類、冊子、雑誌、新聞、ポスター、ダンボール
- 繊維くず類(合成繊維は除く)
- 例: 衣類、手袋、タオル、ぞうきん(ウエス等油を含んだ布類は受入不可)
- 木くず類
- 例: 木くず、剪定枝、竹くず (配送パレットや梱包材は受入不可)
あじさいクリーンセンターの廃棄物受入基準
- 板片や布きれなどの平面的な形状のものは、大きさが50cm角以内
- 木片、剪定枝や棒状のものは、太さ5cm以下で長さ50cm以下
- ビデオテープやひも状のものは、長さ50cm以下
あじさいクリーンセンターに搬入できない事業系廃棄物の種類とその例
- 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物
- 産業廃棄物の主な例(事務所や事業所の食堂から排出されたものも含む)
- 廃プラ類 : ペットボトル、ビニール、発泡スチロール、合成繊維、プラスチック、ゴム製品
- 金属くず類 : 飲食物の缶、一斗缶、金網、刃物、金属製品
- ガラス陶磁器類 : びん、茶碗、コップ、窓ガラス、蛍光灯、電球
- 農業用品 : 育苗箱、畔シート、農薬等の入っていた容器(びん、缶、プラなど)
- 印刷業や出版業から排出した紙類
- 建設業、解体業やリフォーム業から排出した木くず、紙くず、繊維くず
- その他 : 電池、配送パレット、グラスウール、石膏ボード、塩ビ製品
ごみの減量にご理解とご協力を
限りある資源の有効活用と環境負荷低減を目指し3R運動を推進しています。ごみの減量と正しいごみの分別にご理解とご協力をお願いします。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境衛生課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7813 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地