あじさいクリーンセンターにおける事業系一般廃棄物受入について

ページ番号1000737  更新日 令和1年8月22日

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あじさいクリーンセンターにおける事業系一般廃棄物の処理手数料

  1. 搬入量が、100キログラム以下のとき:2,000円(手数料一律)
  2. 搬入量が、100キログラムを超えるとき:10キログラム当たり200円加算
  3. 10キログラム未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。
    • 例: 60kgのとき:2,000円、240kgのとき:4,800円

あじさいクリーンセンターに搬入できる事業系一般廃棄物の種類とその例

注) 下記1から4に示すもの以外は搬入できません。

  1. 動植物性くず類
    • 例: 生ごみ、野菜くず、刈り草、草花(根に付着した土は落とす)、天然の皮革製品
  2. 紙くず類
    • 例: 雑紙、書類、冊子、雑誌、新聞、ポスター、ダンボール
  3. 繊維くず類(合成繊維は除く)
    • 例: 衣類、手袋、タオル、ぞうきん(ウエス等油を含んだ布類は受入不可)
  4. 木くず類
    • 例: 木くず、剪定枝、竹くず (配送パレットや梱包材は受入不可)

あじさいクリーンセンターの廃棄物受入基準

  1. 板片や布きれなどの平面的な形状のものは、大きさが50cm角以内
  2. 木片、剪定枝や棒状のものは、太さ5cm以下で長さ50cm以下
  3. ビデオテープやひも状のものは、長さ50cm以下

あじさいクリーンセンターに搬入できない事業系廃棄物の種類とその例

  1. 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物
  2. 産業廃棄物の主な例(事務所や事業所の食堂から排出されたものも含む)
    • 廃プラ類 : ペットボトル、ビニール、発泡スチロール、合成繊維、プラスチック、ゴム製品
    • 金属くず類 : 飲食物の缶、一斗缶、金網、刃物、金属製品
    • ガラス陶磁器類 : びん、茶碗、コップ、窓ガラス、蛍光灯、電球
    • 農業用品 : 育苗箱、畔シート、農薬等の入っていた容器(びん、缶、プラなど)
    • 印刷業や出版業から排出した紙類
    • 建設業、解体業やリフォーム業から排出した木くず、紙くず、繊維くず
    • その他 : 電池、配送パレット、グラスウール、石膏ボード、塩ビ製品

ごみの減量にご理解とご協力を

限りある資源の有効活用と環境負荷低減を目指し3R運動を推進しています。ごみの減量と正しいごみの分別にご理解とご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境衛生課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7813 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地