新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

ページ番号1009644  更新日 令和2年5月27日

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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料特例免除申請制度の受付が開始されました。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

国民年金保険料の免除申請・学生納付特例申請が可能です

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも該当する方が対象となります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります

 

問い合わせ先

四日市年金事務所 (電話059-353-5515)

※申請書は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地