外国人の方の住所変更の手続き

ページ番号1004087  更新日 平成29年3月9日

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外国人住民の方にも住民票が作成されます。

外国人住民の方についても日本人と同様に「住民票」が世帯ごとに作成され、住民票の写し等が発行されます。

外国人と日本人の両方がいる世帯についても世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。

※住民票が作成される方は

在留資格が

・特別永住者の方

・中長期滞在者の方(永住者、留学、日本人の配偶者、定住者等3か月を越えて日本に適法に在留する外国人の方に限ります。)

※住民票の記載内容は」「氏名」・「生年月日」・「性別」・「住所」「国籍・地域、在留資格」・「在留期間」など。

【住所を変更するとき】

・転出(いなべ市から他の市町村へ引っ越しをするとき)・・転出する前にいなべ市で転出届を行い、転出証明書の交付を受けてください。

・転入(今まで住んでいた市町村からいなべ市へ引っ越してきたとき)・・・在留カードまたは特別永住者証明書転出証明 書を持って、転入した日から14日以内にいなべ市で転入届を行ってください。

・転居(いなべ市内で引っ越しをしたとき)・・・在留カードまたは特別永住者証明書を持って転居した日から14日以内に転居届を行ってください。

 

※日本国内に3か月以上住まれる方(中長期滞在者の方)は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書が交付されます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地