市民活動団体設立助成金

ページ番号1013465  更新日 令和5年11月15日

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市民活動団体を始めるための初期費用を助成します

「市内の課題解決のために何かできないか」と市民活動団体を立ち上げる人たちを支援するため、活動を始めるための初期費用を助成します。

詳細は、添付ファイルの「制度の概要」や「助成金交付要綱」で確認してください。

助成の対象となる団体

次のいずれにも該当する団体

(1) 団体の構成員のうち、3分の2以上が、市内に在住、在勤又は在学している。
(2) 団体の活動の拠点が市内にあり、その活動を市内で行っている。
(3) 団体の活動の主たる目的が特定非営利活動である。
(4) 申請した年度内に市民活動団体を立ち上げることができる。
(5) 団体の運営に関する定款、規約又は会則を持ち、広く市民に開かれた組織である。
(6) 政治活動又は宗教活動を目的としていない。
(7) 営利活動を目的としていない。
(8) 団体の構成員に暴力団員がいない。
(9) 過去に、この助成金の交付を受けていない。

助成の金額

市民活動団体の設立に要する経費のうち、助成対象となる経費の合計額の2分の1。(1,000円未満切り捨て)
上限20,000 円。

申請の時期

市民活動団体を立ち上げる年度内。

※NPO法人の場合、法務局へ登記申請をした日が設立日です。三重県の認証を受けた日ではないので、注意してください。

助成の対象となる経費

次のような経費が助成の対象となります。

経費の種類

要件・例

報償費

研修等に要する講師の謝礼

旅費

研修等に要する講師の交通費、研修会等に出席するための交通費

需用費

事務用品及び書籍等の消耗品、チラシの印刷

役務費

郵便及び配送にかかる費用、役務の提供に伴う手数料

保険料

ボランティア活動の保険

使用料及び借上料

研修等に要する会場使用料、活動に必要な機器の借上料

備品購入費

活動に必要な機器の購入費

負担金 研修会等の参加費、協議会等の負担金

申請書の提出先

市役所の市民活動室(広報秘書課内)に提出する以外に、いなべ市市民活動センターへ提出することもできます。

助成金の交付決定は、市民活動室で行います。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 市民活動室 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7740 ファクス:0594-86-7857
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地