障がい者虐待について相談・通報したいときは

ページ番号1007388  更新日 令和5年8月23日

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障がい者虐待には(1)養護者による障がい者虐待 (2)障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待 (3)使用者(雇用主等)による障がい者虐待 があります。また、虐待には、 身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任(ネグレクト)、経済的虐待 があります。
相談、通報窓口は、(1)養護者による障がい者虐待 (2)障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待はいなべ市障害者虐待防止センターへ、 (3)使用者(雇用主等)による障がい者虐待はいなべ市障害者虐待防止センターまたは三重県障害者権利擁護センターです。

虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、窓口への通報が義務付けられています。

現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番、重篤な傷病がある場合は119番通報してください。

いなべ市障害者虐待防止センター(いなべ市役所 福祉部 障がい福祉課内)
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
※夜間および休日は電話:0594-86-7850


三重県障害者権利擁護センター(三重県障害者相談支援センター内)

電話:059-232-7533 ファクス:059-231-0687

平日 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地