生活保護について

ページ番号1016192  更新日 令和8年8月3日

印刷 大きな文字で印刷

生活保護制度とは

私たちは日々の暮らしの中で、病気やケガ、失業、高齢化など様々な理由により、経済的な困窮に直面することがあります。生活保護制度は、自分たちの力や活用できるあらゆる手立てを使っても生活が維持できない世帯に対し、国の責任において健康で文化的な最低限度の生活を保障し、再び自分の力で生活していけるよう(自立助長)支援する生活保護法に基づく仕組みです。
生活保護の申請は国民の正当な権利です。「相談してよいか分からない」「自分は対象になるか不安」とお悩みの方も、一人で抱え込まずにお気軽に窓口までご相談ください。

 

1. 制度の目的と基本理念

この制度は、日本国憲法第25条に定める「生存権」の理念を具体化した生活保護法に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

この目的を実現するため、次の3つの基本的な考え方に基づいて運営されています。

基本的人権の説明

最低生活の保障

国が定める基準により、困窮している世帯に必要な保護を行い、

健康で文化的な最低限度の生活を保障します。

自立の助長

一人ひとりの状況に応じて、自立した生活を送ることができるよう支援します。

 

平等な適用

法律に定める要件を満たす方は、人種、信条、社会的身分などにかかわらず、

平等に制度を利用できます。

なお、暴力団員については、厚生労働省通知等に基づき、原則として保護の

適用対象となりません。

 

 

2. 申請の前にご確認・ご検討いただくこと

生活保護は、利用可能なあらゆる資産や労働能力、その他の公的制度や手立てを活用しても、なお最低限の生活が維持できない場合に適用される「最終的なセーフティネット」です。

 

(1) 他の公的制度・助成制度の活用

以下のような各種公的制度や手当の利用が可能か確認し、活用できるものは優先して手続きを行っていただきます。

制度及び概要の説明

主な制度・給付

制度の概要

高額療養費制度・医療費助成

同じ月に支払った医療費が高額になった場合の支給制度

障がい者、ひとり親家庭等に対する医療費助成。

傷病手当金・雇用保険(失業給付) 病気やケガによる休業時の手当金や、退職・失業時の求職者給付。
公的年金(老齢・障害年金) 一定の年齢に達した際や、一定以上の障がいの状態にある場合の年金給付。
各種手当・貸付金制度

児童扶養手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当、母子父子寡婦福祉資金

貸付など。

 

(2) 資産・働ける能力・扶養義務者の活用

  • 預貯金・資産の活用:保有する現金、預貯金、貴金属、有価証券などは生活費に充てていただきます。生命保険は、解約返戻金や保険料などを踏まえて個別に判断します。活用可能な場合は、原則として解約返戻金を生活費に充てていただきますが、解約返戻金や保険料が少額である場合などは、保有が認められることがあります。
  • 不動産・自動車の取扱い:住んでいない土地や建物は処分をご検討いただきます。現在お住まいの持ち家や土地については条件により活用方法(担保貸付等)を考慮します。自動車の保有・使用は原則認められませんが、通勤や通院等で特定の要件に該当する場合は例外的に認められることがあるため個別にご相談ください。
  • 働ける能力の活用:稼働能力のある方は、その能力や体調に応じた範囲で働き、生活費を得る努力をしていただきます。
  • 親族からの援助:親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者から援助を受けられる場合は、その援助を生活に活用していただきます。なお、親族に頼れない事情がある場合でも生活保護の申請は可能です。

 

3. 保護費が支給される仕組み

生活保護は、個人単位ではなく「世帯(生活を共にしている単位)」を基本として適用を判断します。

国の基準により算定された世帯の1か月分の【最低生活費】と、世帯全員の【全収入(給料・年金・手当・仕送り等)】を比較します。

  • 全収入が最低生活費を下回る場合:最低生活費に満たない「不足額」が保護費として支給されます。
  • 全収入が最低生活費を上回る場合:保護の対象にはなりません。

※就労収入がある場合は、働いた分がすべて差し引かれるわけではなく、一定の勤労控除が適用されるため、働いた分だけ世帯の実質的な生活費にゆとりが生まれます。

 

4. 状況に応じた8つの保護の種類(扶助)

世帯の状況や困りごとに応じて、以下の8種類の給付が組み合わせて支給されます。

  • 生活扶助:日常の食事代、衣服費、電気・ガス・水道などの光熱費(原則毎月支給)
  • 住宅扶助:アパート等の家賃や間代
  • 教育扶助:義務教育を受けるための学用品や学校給食費
  • 医療扶助:病院・診療所での受診や投薬にかかる費用(※原則として現物給付)
  • 介護扶助:介護サービス利用料や福祉用具の購入費(※原則として現物給付)
  • 出産扶助:分べん・出産にかかる費用
  • 生業扶助:就労に必要な技能習得・資格取得費用、高等学校等の就学費用
  • 葬祭扶助:葬儀・火葬等の費用

 

5. 相談から決定までの流れ

ステップ及び内容

ステップ

内 容

(1) 事前相談

生活にお困りの状況を福祉事務所窓口でお聞きし、他の制度の活用を含めて対応を検討し

ます。

(2) 保護の申請 申請書類に必要事項を記入し、福祉事務所で手続きを行っていただきます。
(3) 調査・審査

担当員が自宅訪問による生活状況調査を行います。収入や資産、就労の可能性、親族からの

援助、官公署・金融機関・保険会社等への調査を行います。

(4) 決定と通知

調査結果をもとに審査し、申請日から14日以内(最長30日以内)に保護決定通知書または

保護却下通知書を送付します。

 

6. 受給開始後のルール・大切なお知らせ

保護決定後は、安定した生活と自立に向けて以下の点にご留意いただく必要があります。

(1) 届出・申告の義務

  • 収入の申告:給与、ボーナス、年金、手当、仕送り、遺産相続、保険解約返戻金、臨時収入などのあらゆる収入は、「収入申告書」で正確に届出をしていただく必要があります。
  • 生活状況の変化:就職・離職、通院・入院、引っ越し、世帯人数の増減、通学状況の変化などがあった場合は、事前に福祉事務所へご報告ください。
  • 定期的な資産申告:年1回、資産状況(預貯金等)の申告を行っていただきます。

(2) 医療機関にかかるとき

  • 生活保護を受けると医療費の自己負担金は発生しません。
  • 必ず生活保護の「指定医療機関」を受診し、病院へ行く前に福祉事務所へ事前連絡を行ってください(緊急時は受診後に翌日連絡)。

(3) 保護費の返還と不正受給について

  • 資力がありながら保護を受けた場合や、さかのぼって年金や示談金等が入った場合、売却収入を得た場合など、受給した保護費の返還(法第63条等)が生じることがあります。
  • 虚偽の申請や収入の無申告など不正に保護を受けた場合は、保護費の返還だけでなく法に基づき処置・処罰の対象となることがあります。

 

7. お問い合わせ・ご相談窓口

生活にお困りの際は、まずは下記のお問い合わせ先までご相談ください。秘密は厳守されます。

いなべ市福祉事務所(いなべ市役所 福祉部 生活支援課)
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
電話番号:0594-86-7730

いなべ市くらしサポートセンター 縁(えにし)
(社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 / ふくし総合相談窓口内)
電話番号:0594-86-7817

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7730 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地