議員の請負状況の公表
議員の請負状況の公表について
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、地方自治法の一部改正(令和5年3月1日施行)により、議員個人による地方自治体に対する請負に関する規制が緩和され、一会計年度につき政令で定める額(300万円)を超えない範囲であれば請負をすることが可能となりました。
いなべ市議会では、議員個人による請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務の執行の適正を図るため、令和6年6月に「いなべ市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を施行しました。
この条例では、請負をした議員が会計年度ごとに請負状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
請負状況の報告
令和6年度
議員の請負状況に係る報告はありませんでした。
報告の閲覧
閲覧場所:いなべ市議会事務局
閲覧時間:8時40分から17時15分まで(土日祝日を除く)
※報告書の提出がありませんので、現在閲覧できるものはありません。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7848 ファクス:0594-86-7872
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