いなべ市議会議員政治倫理審査会(対象:小川幹則議員)
いなべ市議会議員政治倫理審査会設置(令和7年4月)
審査請求の概要
令和7年4月11日審査請求書の提出により、いなべ市議会政治倫理規程に基づき、いなべ市議会政治倫理審査会を設置しました。
1 審査請求者 小寺徹翁議員、多湖 公議員
2 審査請求の対象議員 小川幹則議員
3 審査請求の対象となる事由の該当条項
<いなべ市議会政治倫理規程第3条>
・第1項第1号 市民の代表者としての品位を損なうような一切の行為を慎むこと
・第2項 議員は、前項各号のいずれかに違反しているとの疑いが生じたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
4 審査請求の対象となる事実関係
公職選挙法違反の疑いが強い一連の行動に関し、いなべ市議会へ直接市民(匿名)から3件の告発があった。
自ら説明責任を果たさず、むしろ「怪文書」として問題を矮小化する対応をとった。
5 審査請求の対象となる事実関係を証する資料
いなべ市議会意見箱に投函された意見用紙及び一部の議員へ送付された告発文(官製はがきの写し)
審査会の実施状況
第1回いなべ市議会議員政治倫理審査会
【日時】令和7年4月30日(水曜日) 午前9時00分~午前9時55分
【場所】いなべ市役所 議会棟 第2委員会室
【事項】
1 正副委員長の互選(委員長:岡 恒和、副委員長:位田まさ子)
2 審査請求の確認
3 審査方法について協議、確認
第2回いなべ市議会議員政治倫理審査会
【日時】令和7年5月8日(木曜日) 午後1時30分~午後2時14分
【場所】いなべ市役所 議会棟 第2委員会室
【事項】審査内容及び事実確認の方法について審査会で協議
第3回いなべ市議会議員政治倫理審査会
【日時】令和7年5月12日(月曜日) 午前9時00分~午前11時59分
【場所】いなべ市役所 議会棟 第2委員会室
【事項】対象議員への事情聴取
1 意見箱に投書された市民からの意見を、3月11日付けの受領印にも関わらず、4月8日まで議員に知らせなかった理由は。
2 会派代表者宛てのハガキ(3月10日付け消印)を3月25日に会派代表者に渡された。時間的にずれが生じているが理由は。
3 3月25日に議長室で突然ハガキを出された。当時、「警察に相談中でノーコメント」と言われた。その後、議会運営委員会では、ノーコメント。全員懇談会では「人権侵害、名誉棄損」と言われた。今も、その考えに変化はないか。
4 1、2について、誰とどのような相談をして、そのような対応をとったか。
5 4月15日議会報告会の全体説明会の前に、議長から事情説明があった。その際、「家にあったビールを老人会に持って行った」と言われた。いつ、どこに、誰が、どれだけ、何のために持って行ったのか、詳細説明を求める。また、この行為をいつから行っていたか。恒例的に行っていたか。
6 同じく4月15日の説明にあった「年賀状(親戚・友人)への送付」について詳細説明を求める。
7 同じく4月15日の説明にあった「阿下喜のイベントに現金寄附は記憶がない」について詳細説明を求める。
→新聞記事では「記憶がない」と報道されていた。過去にも全くしたことがないのか。
8 同じく4月15日の説明にあった「喫茶店への開店祝い(お花)はしたが名前は出していない」について詳細説明を求める。
9 「処分を軽くしてほしい」と、他の議員に交渉したことはあるか。
10 4月15日議会報告会の説明のため全議員が集まった場で、お詫びと訂正として、5、6、7、8の説明をされた。あれは何だったのか。
11 行為が公職選挙法に抵触するという意識(認識)はあったか。
12 議会改革を進めていく中で、議長が先頭に立って取り組んでいる中、この事態をどう思っているか。
第4回いなべ市議会議員政治倫理審査会
【日時】令和7年5月22日(木曜日) 午前9時00分~午前11時39分
【場所】いなべ市役所 議会棟 第2委員会室
【事項】
1 事情聴取及び事実確認
・審査請求者:多湖 公議員
2 事情聴取及び事実確認の内容精査
(1)事実関係として提出された「別紙」の精査
(2)事実関係として提出された「別紙」以外の精査
第5回いなべ市議会議員政治倫理審査会
【日時】令和7年5月26日(月曜日) 午後3時00分
【場所】いなべ市役所 議会棟 第2委員会室
【事項】
1 審査結果報告書(素案)の確認
2 対象議員に対する弁明の機会
3 審査結果報告書の作成
審査会の結果
令和7年5月26日付けでいなべ市議会議員政治倫理審査会から副議長に対し審査結果報告書が提出されましたので、いなべ市議会政治倫理規程第9条第2項の規定に基づき、審査結果報告書を公表します。
審査結果にかかる措置
いなべ市議会議員政治倫理審査会の審査結果報告を受け、副議長が議会運営委員会に諮り、以下の措置を講ずることを決定しました。
1 議員の辞職勧告
今後の議会の姿勢について
審査結果の報告を受け、今後同様の事案が議会で発生しないよう、あらためて議員一人ひとりが議員の自覚と議会の役割について再確認しました。議会で共有した内容につきましては、下記の資料をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7848 ファクス:0594-86-7872
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地