森林を伐採するときは

ページ番号1013346  更新日 令和5年9月14日

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森林を伐採する際には、以下のような届出及び許可申請が必要となります。

普通林を伐採するとき

いなべ市長あてに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出してください。

提出は伐採を行う30日前から90日前に行ってください。
添付書類は以下のとおりです。

位置図

平面図(伐採区域が分かるもの)

届出者の確認書類

他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

土地の登記事項証明書等

伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

隣接森林との境界関係書類

※詳しくは添付ファイル「伐採造林届添付書類.pdf」をご確認ください。

また、伐採後、土地の形質を変更する面積が1ヘクタールを超える場合(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)については、三重県知事あてに林地開発許可申請書の提出が必要となりますので、その際には県の担当部局へご相談ください。

保安林を伐採するとき

三重県知事あてに届出及び許可申請が必要となります。

保安林の種類によって要件が変わりますので、まずは県の担当部局へご相談ください。

伐採が終わったら(間伐を除く)

伐採した森林(間伐を除く)について、伐採を完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林を完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが森林法で義務づけられています。

※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。

※伐採後に森林以外に転用する場合には、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農林整備課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7773 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地